社員旅行を福利厚生費にして節税
会社で(レクリエーション目的の)社員旅行を行う場合には、次のような要件を満たせば、旅行にかかった費用を福利厚生費として処理することができます。
社員旅行を福利厚生費として処理できる要件
- 会社の負担額が少額であること
- 旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
- 旅行に参加した人数が、全体の人数の50%以上であること
1.の要件については、どれくらいの金額であれば少額と言えるのか、はっきりとは規程されていません。「社会通念上」一般的に行われている社員旅行の費用の範囲内と言えるかどうかで判断するわけですが、1人あたり数万円程度の負担であれば、認められると思われます。高額な旅行の場合には、参加者に費用の一部を負担させて、会社負担分が少額と言える範囲内に抑えた方がよいでしょう。
福利厚生費として処理できない場合
- 自己の都合で参加しなかった人に金銭を支給する場合
- 役員や会社幹部など特定の者だけを対象にした旅行の場合
- 取引先の接待等のための旅行の場合
- 実質的に私的な旅行と認められる場合
このような場合には、福利厚生費として処理することは認められず、給与、交際費などとして処理することになります。
上手に社員旅行を行って節税
業績が好調な事業年度に、上記のような要件に注意しつつ、日頃の社員の労をねぎらう社員旅行を行えば、旅行代金を福利厚生費として損金に算入して節税になります。
従業員の努力に報いたい場合の一つの選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。