小規模企業共済でお金を積み立てながら節税
小規模企業共済とは、個人事業者が廃業するときや、会社の役員が退職するときのために、その後の生活資金をあらかじめ積み立てておくための制度です。
将来、会社の役員を退任したときなどに、退職金のように一括払い、または、年金のように分割払い、あるいはその併用で共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済への加入と節税対策
加入できるのは、不動産会社の場合、常時使用する従業員が20人以下の会社の役員です。
毎月の掛金は、1,000円から7万円の範囲で、自由に設定することができます。掛金は、会社ではなく、加入した役員の方が支払います。
優れた節税効果
契約者の所得税の計算上、払い込んだ掛金の全額が所得控除されます。
節税額のめやすは次の通りです。例えば、課税される所得金額が800万円の方が毎月7万円の掛金を支払うと、約28万円の節税効果があります。掛金は7万円×12=84万円ですから、実質的には約67%の負担で掛金を支払い、将来へ資金を積み立てることができます。
課税される 所得金額 |
加入前の税額 | 節税額 | ||||
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所得税 | 住民税 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額5万円 | 掛金月額7万円 | |
200万円 | 104,600円 | 204,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
400万円 | 380,300円 | 404,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
600万円 | 788,700円 | 604,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
800万円 | 1,229,200円 | 804,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
1,000万円 | 1,801,000円 | 1,004,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
[注意事項1]
「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております)。
[注意事項2]
税額は、平成25年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、4,000円としています。