不動産会社が利用できる創業融資制度
創業者が利用できる融資制度は基本的に2つ
新たに不動産業を開業される方が利用できる融資制度は、基本的には「日本政策金融公庫(国民生活事業)の新規開業ローン」か、「自治体の制度融資(創業向け)」の2つしかありません。
他にも、銀行や信用金庫のプロパー融資がないわけではありませんが、公庫や自治体の制度融資を断られてしまった会社が銀行等のプロパー融資を受けることは非常に難しいですし、高利のノンバンク系金融機関から借りなくてはならないような創業計画なら、そもそも見直した方が良いからです。
ただし、地元の地方銀行や信用金庫等の創業融資制度は、可能性として調べてみた方が良いかもしれません。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について
この制度は、創業者に無担保・無保証人で1,500万円まで貸し付けてくれる制度で、ほとんどの創業者がこの制度で融資を申し込みます。
対象者 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 1. 創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件 次のいずれかに該当する方 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方 (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 (5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方 3. 自己資金の要件 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方 (注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。 |
資金使途 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
融度限度額 | 1,500万円 |
返済期間 | 設備資金 10年以内 <うち据置期間6ヵ月以内> 運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内) <うち据置期間6ヵ月以内> |
担保・保証人 | 不要 |
ポイントとしては、 創業時に必要な資金の3分の1以上の自己資金を用意することが必要なことです。
自治体の制度融資について
自治体の制度融資は、全国一律の制度内容ではありません。
窓口としては、「都道府県」と「市区町村」で分かれており、例えば東京都千代田区の事業者なら「東京都」と「千代田区」の両方の制度融資に申請することが可能です。
しかしながら、いずれの制度においても、信用保証協会の保証がついてはじめて銀行等から融資が実行されます。信用保証協会の審査を通らないのであれば、窓口を変えてみたところで結果はなかなか変わらないということは理解しておいた方がよいでしょう。